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教務課(所定の様式)→所属学科→志望学科1(同一系列でない場合)→教務課
転科を希望する者は1年2学期と2年1学期初めの1週間以内に転科願書を提出しなければならない。転科は転入科の20%の範囲内に限り、所定の手続きを経て許可する。但し、医療法第2条1項及び医療技師などに関する法律第2条の規定により医療従事者・医療技師免許の所得とかかわる看護・保健関連学科への転科はできない。